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生命保険や損害保険をFPに相談11月に保険を見直す場合、年末調整はどうなりますか?

11月に、今までの保険(月払い)を解約して、違う保険に切り替えようと考えています。新しく入る保険は年払いにしようと思っているのですが、この場合、年末調整の控除証明書(今までの保険と新しく入る保険両方の)はどうなりますか?

保険の切り替えを年が明けてからにした方が、年末調整は面倒がなくなりますか?

FPからの回答

11月に解約されて、12月に新しい保険に入られると解釈した上で、現在の保険と、新規に加入される保険は同じ保障目的だという前提でお答えしたいと思います。

12月に新しい保険に入って、年払いで保険料を払ったとしても、年末調整において生命保険料控除を受けることはできません。会社の年末調整の手続きには間に合わないからです。

間に合わないとしても、新しく加入される分の生命保険料について、生命保険料控除を受けられないわけではありません。ご自分で確定申告をおこなえば、追加分の保険料も含めて生命保険料控除を受けられるからです。

保険会社の運用見込みによっても、保険料は変わる

保険の種類についての記載がなかったので、死亡保障の保険なのか、医療保障なのかはわかりませんが、保険の種類ごとに1年間に支払った保険料を合計していきます。具体的な控除額の計算式は、下記のページをご参照ください。

「知らないと損する!生命保険料控除のお話し」

上記のページをご覧いただくと判るとおり、所得税で年間8万円(平成23年までに加入していれば10万円)、住民税では年間5万6000円(平成23年までに加入していれば7万円)を超えると、支払った保険料は足キリになります。保険料額が増えても、控除額は変わりません。

もし、平成27年11月までに支払った保険料が8万円(同)を超えているのなら、新しく入る保険の保険料分を追加で申告しなくても、平成27年分の生命保険料控除は「満額」受けられることになります。

(2015年10月 畠中 雅子)

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