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妊娠や出産のお金をFPに相談妊娠・出産時の失業給付の受給期間延長について、教えて下さい。

フルタイム(週5日勤務)で働いていますが、現在妊娠しており、7月からパート勤務に変更することになりました。これまで雇用保険に加入していましたが、週の働く時間が短くなるので7月からは加入出来なくなります。

出産の為、11月末に退職する予定ですが、雇用保険の支払いをしない時期が7月から11月まで5ヶ月ほどになります。失業保険の受給期間の延長はできますか?またこのような場合、失業給付の受給資格はあるのでしょうか?フルタイム勤務で雇用保険に加入している期間は、少なくとも2年以上はあります。

FPからの回答

ご質問は、出産が理由で退職した場合は受給期間の延長ができるが、雇用保険の被保険者資格を喪失した後、短時間勤務を5か月経過してから離職をした場合は、受給期間の延長ができるのかどうか、また、このような場合に、フルタイム時に雇用保険に加入していた2年以上の期間は、失業給付の受給に繋がるのか、いうことですね。

結論からいいますと、受給期間の延長申請は出来ますし、受給資格もありますが、雇用保険の被保険者とならない短時間勤務期間が入ることで、失業給付の受給期間に影響が出ますので、注意が必要です。なお、退職理由は、出産のため自分から退職を申し出たもの(事業所の閉鎖などによる解雇ではない)としてご説明いたします。

失業給付の「受給期間の延長」とは?

雇用保険の失業給付は、失業の状態ですぐ働ける人が、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態のときに受給できる制度です。受給できる期間は離職日の翌日から1年間で、その間に定められた日数分を受給できます。しかし、病気、出産・育児などのやむを得ない事由ですぐに働けない場合は、受給期間内(1年間)に受給できない場合があるため、本来の受給期間1年間に最大で3年間延長期間を加えることができます。受給期間延長の申請手続きは、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてからの1ヶ月以内です。

妊娠、出産などで離職した場合は、自己都合退職でも「特定理由離職者」となります

ご相談者の場合は、7月から雇用保険の被保険者に該当しない短時間勤務になるので、雇用保険上は6月末で離職したものとみなして被保険者資格を喪失し離職票が発行されます。退職理由は、「妊娠のため」なので、「自己都合退職」の中の「特定理由離職者」に該当します。普通の自己都合退職の場合は、ハローワークで失業給付受給資格の決定を受けてから3ヵ月間の給付制限がありますが、特定理由離職者の場合は、自己都合退職でも給付制限期間がありません。もし、短時間勤務をしないで、6月末で本当の退職となるのでしたら、7月1日から30日後の7月31日からの1か月間に妊娠出産で働けないことによる延長申請をすることができ、出産後、ハローワークに求職の申込をしたときに、延長期間が終わり(延長の解除といいます。)そこから1年間、3ヶ月の給付制限なく受給期間となります。

妊娠出産が理由で離職しても、その後働くと「特定理由離職者」ではなくなります

6月末で離職票が発行された後に11月末まで短時間勤務をした場合は、7月から11月末まで働いているので、「働けない特定の理由のために離職した」ことにはならなくなります。したがって、「特定理由離職者」ではなく普通の自己都合退職の扱いとなり、受給期間の延長申請は出来ますが、求職活動を始めた時に3ヶ月間の給付制限が発生します。

具体的に、2月末頃に出産、産後半年で求職活動を始めたとして、流れをみてみましょう。

① 6月末で離職票発行:翌日以降に働いているので失業状態ではないから、受給期間延長の申請はできない。したがって、1年間の受給期間が進行していく。

② 11月末日離職: 12月1日から30日経過後の12月31日以降に、妊娠・出産のために働けないので受給期間の延長申請をする。しかし、離職票発行後7月1日から11月30日まで5ヶ月が経過し、受給期間が進行しているので、延長は最大で3年までできるが、失業給付の受給期間は残りの7ヵ月間となる。

③ 産後、9月初めにハローワークに求職の申し込み:この日で延長の解除となり、この日より7ヶ月間の受給期間が進行する。7日間の待期期間後、給付制限期間に入り、受給期間7ヵ月間のうち、3ヶ月を給付制限期間として経過するので、残り4ヶ月弱の間で失業給付を受給することになる。

受給できる日数は、離職時の年齢、勤続年数(被保険者期間)や離職理由によって異なります。以上、具体的な経過でみてみましたが、被保険者期間が10年未満の場合は、失業給付の受給日数は90日なので、日数的には何とか受給期間内に貰いきれそうです。しかし、10年以上の被保険者期間がある人なら120日受給できるので、貰い終わらないうちに受給期間が終了してしまうこともあります。また、子どもがいると、思いがけない事態が生じ、失業認定日に行けない場合も生じ、そうしますと4週間後の次の認定日まで待たなくてはならず、結局所定の日数分を貰い終わらないうちに受給期間が終了する場合も十分考えられます。

(2015年7月 守屋 三枝)

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