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教育費や学資保険、子ども費をFPに相談子どもの結婚資金が非課税になったと聞きました。どのような制度なのでしょうか?

金融機関で、「結婚・子育てのための資金を贈与しても、一定額までは非課税になりました」と書かれたパンフレットを見ました。新しい制度ができたようですが、どのような制度なのでしょうか。実際、お得なのでしょうか?

FPからの回答

結婚や子育てのための資金を非課税で贈与できる制度が創設されました

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度が創設されました。平成27年4月から31年3月までの4年間限定の贈与税の優遇制度です。さっそく金融機関では専用の口座や商品を設けてPRに動き出しました。どのような制度なのかを見ていきましょう。

この制度は、子や孫が結婚や子育てで必要な資金を、親や祖父母が援助する際に、非課税で資金を贈与することができる制度です。資金をもらえるのは、20歳以上50歳未満の子や孫となっており、渡せる(贈与できる)のはその親や祖父母などです。

この制度を利用するには、まず信託銀行などの金融機関の専用口座や商品に、一括して資金を預けます。預けられる金額は、子や孫一人につき1000万円まで。1000万円までの資金には贈与税がかからないのです。そのうち、結婚にかかる資金は300万円まで非課税になります。

子や孫がこの口座や商品からお金を引き出す際には、対象となる結婚費用や子育て費用の領収書が必要となります。金融機関によっては、請求書を提出することで、支払先に直接支払ってもらうこともできます。

対象となるのは結婚費用の場合は、挙式のための費用、新居の居住費、引っ越し費用などです。結婚情報サービスの費用、婚約・結婚指輪の費用、新婚旅行代などは対象とはなりません。新居の居住費は、入籍前後1年以内に入居する新居ならば、その後3年間の家賃が対象となります。

子育て費用の場合は、不妊治療費用、出産費用、その子供の医療費、保育費などです。医療費は小学校入学前までのものが対象です。保育費は保育園、幼稚園だけでなく、ベビーシッターの費用なども対象となります。

贈与を受けた子や孫が50歳となった時点で、口座に残った資金については、贈与税がかかる点には、注意が必要。また、それまでの間に贈与をした親や祖父母が亡くなった場合、その時点で残っている残高は相続税の対象となります。

計画を立てて利用する必要があります

1000万円まで贈与税がかからないとはいっても、お金を使える対象は限定されており、使い残すと贈与税がかかってしまいます。必要な資金だけを預けるようにしないと、かえって税金が多くなってしまう可能性もあります。あらかじめ、ある程度の計画を立てて、必要金額を見積もるとよいでしょう。

平成25年度から「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度が創設されており、祖父母からの教育資金の贈与に関しては、一定金額までは非課税で受けられるようになっています。金融機関に預けて、対象となる教育資金についてのみ引き出せるなど、似たような制度です。しかし、対象となる支出はもちろん、制度の面でも異なる点がありますので、混同しないように注意しましょう。

そもそも子供の結婚や子育てを援助するのに贈与税がかかるのか、と驚かれるかもしれません。扶養義務者が必要な都度、生活費や教育費を支払う分には贈与税はかかりません。しかし、それ以外でお金を渡す場合は、親子間でも贈与となり、年間110万円を超える贈与を受けた人は、贈与税の申告が必要となります。先ほどご紹介した、対象となるものについて、年間110万円超の贈与を考えている場合は、検討をしてみるとよいでしょう。

(2015年6月 村井 英一)

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