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健康保険や介護制度をFPに相談退職後の国民健康保険料は、ひと月7万円以上も払うのが一般的ですか?

夫婦共働きでしたが、今年8月末に主人が退職し、私も9月に退職しました。二人とも国民健康保険へ加入する手続きをしたのですが、国民健康保険料の通知が届いて、びっくり!2人分で10月は7万7770円の最高額を支払わなければならないそうです。

現在は夫婦ともに無職のため、減免のお願いをしに役所に行きましたが、「今月はこのままの金額を払ってください。申請手続きをすることで、来月からは7万4830円になります。」言われました。減免を受けられると言っても、金額はほとんど下がってませんし、二人とも無職なので、支払いが難しいことを伝えると、「分割でも構わない」と言われました。結局、いつかは払わないといけないそうです。無職で毎月7万4830円支払するのはかなり厳しいです。

「今まで収入があったので仕方がありません」「過去3か月の収入を計算するので、1月にまた来てください。少しは安くなると思います。」と言われました。今月末に10月分を支払しないといけないんですが、納得がいきません。

本当に、退職されて誰も働いていない家庭で、みんな7万円を超えるような国民健康保険料を払われているのでしょうか?何か、対応出来ることがあれば教えてください。宜しくお願いいたします。

FPからの回答

退職後にいきなり国保に入ると、保険料は高額になるケースは少なくない

退職されて、収入が途絶えた中で、ひと月7万円を超える国民健康保険料の支払いは確かに厳しいですね。

今回のご質問で気になったのは、退職に向けてのさまざまな手続きの中で、健康保険の任意継続に関する案内はなかったか、ということです。任意継続とは、退職後も2年間に限り、それまで加入していた健康保険に引き続き加入できる制度です。会社負担分の保険料も自分で払わなければならなくなりますが、上限額が決められているため、いきなり国民健康保険に加入するより、保険料負担が抑えられるケースが多くなっています。

任意継続中の保険料は、加入している健康保険や居住地などで若干異なりますが、ここでは一例をご紹介してみます。たとえば東京都内にある企業にお勤めで、協会けんぽに加入していた場合は、65歳未満ですとひと月3万2732円、65歳以上の場合は、ひと月2万7916円が上限額になっています。この金額は2年間変わりません。

保険料が2年間変わらないため、退職してからずっと働いていない場合、2年目は国民健康保険のほうが保険料は安くなるケースもあります。とはいえ、1年目の国民健康保険料が上限額になってしまうと、2年分の総支払保険料は任意継続のほうが抑えられるはずです。

任意継続の手続きは資格喪失日から20日以内

ただし、残念なことに、任意継続の手続きは資格喪失日から20日以内におこなわなければなりません。20日以上経過している今からでは、さかのぼって手続きするのはできないのです。

今からさかのぼれないことを説明されても怒りが増すだけかもしれませんが、今回のケースでは、ご主人が退職されたときに奥様の扶養者になり、その後、奥様が退職されたときに任意継続の手続きをおこなってご主人を扶養にすれば、先にご紹介したひと月3万円前後の保険料ですんでいたように思います。また、逆も可能だったのではないでしょうか。ご主人が退職した際に任意継続の手続きをおこない、奥様が退職された時点で、奥様を扶養者にするという方法です。

この後にできる対策としましては、正社員、あるいは正社員でなくても、社会保険に入れる職場を見つけてパートなどで働くという方法は考えられますか。ご夫婦のどちらかが社会保険に加入することで、保険料負担を抑えられるからです。長年働かれてきて、ようやくホッとできたとすると、すぐに働くことなど考えられないかもしれませんが、ひとつの案として、ご紹介しておきます。

(2017年4月 畠中 雅子)

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