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お金に関する話題や制度をFPに相談今後は生命保険の加入の際に、マイナンバーが必要になるのでしょうか?

今年(平成28年)から証券会社に口座を開設する際にはマイナンバーが必要になると聞きました。生命保険に加入する場合にも、マイナンバーを書かなければならないのでしょうか? また、すでに加入している保険についてはどうなのでしょうか?

FPからの回答

保険金などを受け取る際にマイナンバーが必要になります

マイナンバーは社会保障や税金の手続きの際に必要になります。すでに勤務先からマイナンバーの提出を求められている人もいることでしょう。税金の手続きに必要となるわけですから、お金のやり取りがある、いろいろな場面で必要になってきます。

具体的には、企業は一定以上のお金を支払った場合には「支払調書」を税務署に提出しなければなりません。その際に、マイナンバーを記載するようになりました。株式の配当や投資信託の分配金が支払われる際の支払調書にマイナンバーの記載が必要なため、口座開設時にマイナンバーの届出が必要となります。既存の口座については3年間の猶予が設けられていますので、平成30年までに届け出ればよいことになっています。

生命保険では、保険金や年金を受け取る際にマイナンバーの提出が必要となります。保険会社は、保険契約時、つまり保険に加入する時にあらかじめマイナンバーを聴取することも可能にはなっていますが、たいていは保険金などが支払われた時に提出を求めてくるようです。生命保険への加入には、マイナンバーを書く必要はないと言ってもよいでしょう。すでに加入している保険についても、保険金などの支払いがなければ提出する必要はありません。

マイナンバーを提出する際には、同時に免許証などの本人確認書類の提示も必要になります。「マイナンバーカード」を作成していれば、それが本人確認書類を兼ねるので、1枚で済みます。マイナンバーの提供を求めてくるのは、加入していた保険会社とは限りません。保険会社が委託した別会社の場合もあります。不安に感じたら、保険会社に確認を取りましょう。また、マイナンバーの提供を求める際には、必ず利用目的を明示することになっています。利用目的を確認してからマイナンバーの提供を行いましょう。

一定額以上の保険金などの支払いで、支払調書が税務署に提出されます

マイナンバーの制度が始まったことで、税務署に提出する支払調書にマイナンバーが記載されることになりました。しかし、税金の制度が変わったわけではありません。以前から、生命保険会社は一定の保険金などを支払った際には支払調書を税務署に提出していました。具体的には、100万円以上の死亡保険金や満期金、解約返戻金が支払われた時に提出されます。また、年金保険で20万円以上の年金が支払われた時にも提出されます。今年からマイナンバーの提出を求められるように(なった)なるのはこの時です。損害保険も同様ですが、火災や交通事故に対する保険金などは、被害に対する補てんのため、支払調書の対象ではありません。支払調書が提出されているということは、保険金などを受け取ったことが税務署に把握されているということです。当然のことながら、所得税や相続税の申告はきちんと行わなければいけません。もっとも、保険については税金がかからないケースが少なくありません。満期金や解約返戻金は、他に一時所得がなければ、払った保険料を上回った金額が50万円以内である限り所得税はかかりません。また、遺族に支払われる保険金には、一定額までは相続税の対象からはずれます。

(2016年1月 村井 英一)

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