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老後の生活は大丈夫?

生命保険文化センターが行った「生活保障に関する調査」によると、自分の老後生活に「不安感あり」の割合は85.8%と8割以上の人が老後生活に対して不安を抱えている結果になっています。また、「非常に不安を感じる」という不安の程度が高い人が26.0%となっています。

老後生活に対して85.6%が“不安あり”
老後生活に対して85.6%が“不安あり

老後に不安を抱くその内容を見ると、「公的年金だけでは不十分」が83.7%と最も高く、以下「日常生活に支障が出る」(49.9%)、「自助努力による準備が不足する」(39.5%)、「退職金や企業年金があてにならない」(34.8%)の順となっています。

老後生活に対して84.6%が“不安あり”
三大生活習慣病(成人病)の死亡率の年次推移
ゆとりある老後生活を過ごすにはいくら必要?  平均36.6万円
ゆとりある老後の生活費
ゆとりある老後の生活費

ゆとりある老後生活を送るための費用として、最低日常生活費以外に必要と考える金額は平均14.3万円となっています。
その結果、「最低日常生活費」と「ゆとりのための上乗せ額」を合計した「ゆとりある老後生活費」は平均で36.6万円となります。なお、ゆとりのための上乗せ額の使途は、「旅行やレジャー」がもっとも高く、以下「趣味や教養」「身内とのつきあい」と続いています。

実際は公的年金だけで賄えてるの?

昨今の経済状況・金融不安を考えると、現役世代の多くの方が老後の生活に不安を感じているのではないでしょうか?
それでも、毎月保険料を払っているからには、老後の資金として公的年金をある程度あてにするのは当然です。では、実際に年金を受け取っている世代の家計はどの様な状況なのか見てみましょう!

高齢者夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)
高齢者夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)
高齢者単身無職世帯(60歳以上の単身無職世帯)
高齢者単身無職世帯(60歳以上の単身無職世帯)
個人年金保険に加入すると・・・個人年金保険料控除が受けられます!

個人年金保険に加入すると一定の条件を満たすことで、一般の生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除が受けられます。
払い込んだ保険料の一定額が、契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担額が軽減されます。

個人年金保険料控除を受けるための条件
①「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料であること(以下の条件を満たしていても、この特約を付けないと適用外になりますのでご注意を!)
②年金受取人は保険契約者またはその配偶者であること
③年金受取人は被保険者と同一であること
④10年以上の期間にわたって定期的に保険料の払い込みを行うこと
⑤確定年金の場合、年金の支払いは受取人が60歳以上に達したとき以後開始し、かつ10年以上の期間にわたって行うこと(保証期間付き終身年金の場合は⑤は適用されません)
※2011年1月現在の法例等に基づく
※一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱は税務改正などで変更となることがありますのでご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

【所得税の個人年金保険料控除額】
所得税の個人年金保険料控除額
【住民税の個人年金保険料控除額】
住民税の個人年金保険料控除額
個人年金の保険料を年間10万円を超えて支払った場合、所得税と住民税が年間どれだけ軽減されるか
個人年金の保険料を年間10万円を超えて支払った場合、所得税と住民税が年間どれだけ軽減されるか
  • ※住民税一律10%
  • ※課税所得金額により所得税率が異なります。
  • ※税率及び保険料や控除額により軽減効果は異なりますのでご注意ください。
  • ※税務処理については2011年1月の税制などに基づいており、今後の税制改正などにより変更になる場合があります。
収入が多いほど、個人年金保険料控除の税負担軽減効果が高いといえます。また、これは年間の軽減額ですから、毎年の控除を考えれば、大変メリットがあります。
ただ、2012年1月1日以降に締結した保険契約から生命保険料控除の計算方法が変わります。
新制度では一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3控除とも最高4万円となります。
個別では減額ですが、種類が増えるため合計12万円に増額となります。
(イ)平成23年以前(旧契約)の契約しかない場合
従来どおり、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除はそれぞれ最高5万円(計10万円)が適用されます。
(ロ)平成24年以降の契約(新契約)しかない場合
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3控除をそれぞれ最高4万円(計12万円)が適用されます。
(ハ)旧契約と新契約の双方について控除を受ける場合
(ロ)と同じで、最高4万円(計12万円)が適用されます。
※住民税分も同じ考え方で計算します。住民税は平成25年分から適用される予定です。