
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区で す。サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の16の特定疾病により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
| 公的介護保険 | |
|---|---|
| 要支援1~要支援2の人 | 要介護1~要介護5の人 |
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介護サービスを受けるには「介護を要する状態にある」との要介護認定を受ける必要があります。
この要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。また、公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができます。
要介護認定等 |
身体の状態(例) |
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|---|---|---|---|
要支援 |
1 |
25分以上 32分未満 |
要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。 |
2 |
32分以上 50分未満 |
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さが見られることが多い。問題行為や理解の低下が見られることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。 |
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要介護 |
1 |
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2 |
50分以上 70分未満 |
軽度の介護を必要とする状態 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。洋服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられる。 |
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3 |
70分以上 90分未満 |
中等度の介護を必要とする状態 食事や排泄に何らかの一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や洋服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられる。 |
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4 |
90分以上 110分未満 |
重度の介護を必要とする状態 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解に低下がみられることがある。 |
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5 |
110分以上 |
最重度の介護を必要とする状態 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
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※要介護認定等基準時間とは、コンピューターによって介護に必要な1日当りの時間を推計したもので、実際に介護サービスが提供される時間ではありません。
| 要介護認定 | 支給限度額(1ヵ月あたり) |
|---|---|
| 要支援1 | 49,700円 |
| 要支援2 | 104,000円 |
| 要介護1 | 165,800円 |
| 要介護2 | 194,800円 |
| 要介護3 | 267,500円 |
| 要介護4 | 306,000円 |
| 要介護5 | 358,300円 |
※支給限度額を超えた分は金額自己負担になります。また、施設における食費や居住費は公的介護保険の給付の対象にはなりません。
