さいがい
災害
「災害」というと風水害などが思い浮かびますが、生命保険でいう「災害」とは「不慮の事故や法定・指定伝染病」のことを指します。
災害入院、災害割増特約など。
さんだいしっぺいほけん
三大疾病保険(特定疾病保険)
三大疾病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中を指します。
これら三大疾病となって、保険会社の定める所定の状態に該当した場合に特定疾病保険金が支払われます。(生前給付)
注意が必要なのは、三大疾病になったらすぐもらえる訳ではないという点です。
「所定の状態」がどういう状態なのか、よく確認しておきましょう。
▽ガン・・・被保険者が、特約期間中に初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき
▽急性心筋梗塞・・・この特約の責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が続いたと、医師によって診断されたとき
▽脳卒中・・・・この特約の責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
なお、死亡や高度障害になった場合は、死亡保険金や高度障害保険金が支払われます。
重複して保険金が支払われることはなく、いずれかの理由で保険金が支払われた時点でこの契約は消滅します。
また、保険会社によっては特定疾病保険金のみで、死亡時には保険金が支払われないものもあります。
→ 保険商品の解説「特定疾病保険・三大疾病保険」
していだいりせいきゅうにん
指定代理請求人
重い病気で保険金請求などの意思表示ができないといったように、保険金・給付金受取人である被保険者が保険金などを請求できない所定の事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が請求できる制度。
指定代理請求人になれる人は、以下の条件のいずれかに当てはまる人になります。
●主契約の被保険者と同居または主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
● 主契約の被保険者の直系血族
●主契約の被保険者と同居または主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
しっこう
失効
保険料の払い込みが滞って、払込猶予期間を経過すると保険の効力がなくなってしまいます。
この状態を失効といい、復活の手続きをとれば元の契約に戻すことができますが、
所定の期間を過ぎると復活できなくなりますので注意しましょう。
また保険の種類によっては、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に保険会社が立て替えて契約を
有効に継続させる制度(自動振替貸付制度)がありますが、貸付に対する利息がかかりますので注意しましょう。
じどうふりかえかしつけ
自動振替貸付
保険料が滞り払込猶予期間を過ぎた契約に対して、解約返戻金の範囲内で保険料を
保険会社が自動的に立て替え契約を有効に継続させる制度。
所定の利息がつき、元利金の合計が解約返戻金を上回ると失効となります。
自動振替貸付を希望しない場合は、その旨を保険会社に申し出て、必要な手続き
(解約あるいは払済保険や
しゅうしんほけん
終身保険
死亡保障が一生涯続くもので、死亡したときに必ず死亡保険金を受け取ることができます。
解約返戻金が貯まるので、どうしても資金が必要になった場合などに解約して資金として使うこともできます。また保険料払込満了時に、死亡保障にかえて年金受取りしたり、介護保障等を選択できるものもあります。終身保険には、払込期間中の解約返戻金を低く抑え、その分保険料も抑えた低解約返戻金型終身保険や、運用がうまくいった時に保険金や解約返戻金が上乗せされる積立利率変動型終身保険など、様々なタイプがあり、同じ保障額でも商品によって保険料や解約返戻金の返戻率なども異なります。
→ 保険商品の解説「終身保険」
しゅうにゅうほしょうほけん
収入保障保険
生活保障保険、家族収入保険、家計保障定期保険などとも呼ばれます。 保障期間中に死亡・高度障害の際に、毎年あるいは毎月、年金形式で保険金が支払われる保険です。 被保険者が死亡した時点から保険期間満了まで、遺族(保険金受取人)が年金を受け取ることができます。 また確定保証期間(保険会社・商品により1年~10年)分は、必ず保険金が支払われます。 たとえば、60歳満了・確定保証5年の収入保障保険の場合、56~60歳時の間に亡くなられた場合でも必ず その時点から5年間は支払われるということになります。 また、保険金は年金として分割で受け取るほか、一時金として受け取ることもできますが、その場合の 一括受取金額は、年金受取総額よりも少なくなります。 → 保険商品の解説「収入保障保険」
しゅけいやく
主契約
生命保険のもっとも基本となる契約。
主契約「●●保険」だけでは足りない保障があれば、「△△特約」を付加して保障を追加します。
特約がなくても主契約のみで契約を継続することができますが、特約だけで継続することはできません。
しょうけんばんごう
証券番号
各契約ごとに割り当てられた番号のことで、保険証券に必ず記載されています。 問い合わせの際などにはこの番号を伝えると話がスムーズになるので、確認しておきましょう。
じょうひないしんせいぶつ
上皮内新生物
ごく早期のガンのこと。
粘膜上部の層である上皮の内側にガンがとどまっている状態で、切除すればほぼ治ります。
ガン保険で、この上皮内新生物が支払対象になるかならないか保険会社によって異なりますので確認しましょう。
しんさ
診査
ある一定額以上の保険金となる契約を申し込む場合に、保険会社所定の医療機関による健康診断を受ける必要があり、これを診査と呼びます。
契約者の公平性を保つため、保険会社はこの診査(もしくは告知)によって把握した健康状態などをもとに契約の諾否を決めます。
診査の際には問診や尿検査、身体測定などが行われ、血液検査や心電図が行われるケースもあります。
また非喫煙割引の適用を希望する場合は、コチニン検査(唾液検査)も行われます。
診査が必要になる保険金額の条件は保険会社によって異なります。
すえおき
据え置き
支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、祝金など、保険会社から受け取れるはずのお金をすぐには受け取らずに保険会社に預けておくこと。
据え置いている間は所定の利率で運用されます。
すてっぷばらい
ステップ払い
一定の期間(5年や10年など保険会社・商品によって異なります)の保険料を低く抑え、一定期間経過後は
割増の保険料を払い込む方法。
普通の平準型の払込方法に比べて総払込金額は多くなります。
せいめいほけんりょうこうじょ
生命保険料控除
毎年支払う生命保険料に応じて、一定の額がその年の保険料を支払った人の所得から差し引かれます。
これが生命保険料控除です。
この控除により住民税と所得税が軽減されます。所得から控除される額は
最高で所得税の課税対象所得から5万円、住民税の課税対象所得から3万5千円です。
また、別途個人年金保険料に対しても、同額の控除が受けられます。
せきにんかいしび
責任開始日
保険契約の効力が発生する日。
通常、1.申込書類、2.告知or診査、3.1回目の保険料の入金の3つ全てが揃った日が責任開始日となります。
通信販売商品などで、1回目の保険料支払いが口座からの引き落しというケースがありますが、
この場合実際に引き落とされるのは申込書類を提出してから1~3か月後の保険会社が定めた引落日と
いうことになりますから、引落日が責任開始日となり、それまでは保障が開始されません。
またがん保険などでは、1.~3.が揃った日から一定期間(通常90日)経過しないと保障が開始しないものもあり、
この間にがんと診断されても保障対象外となります。
せきにんじゅんびきん
責任準備金
保険会社が、将来支払うことになる保険金や満期金、解約返戻金などの準備のために、保険料の一部から積み立てているお金のことで、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられています。
ぜんきがた
全期型
特約の保険期間が、主契約の保険期間と同じ(主契約が終身保険の場合は、主契約払込満了まで)で、その間更新のないものを言います。
また主契約が定期保険でも、60歳満了・80歳満了などといったように長期にわたる契約で、満了まで更新のないものも全期型と呼びます。
ぜんきばらい
全期払い
保険料の払込終了を保険期間満了までとする払方。終身保険の全期払いは終身払になります。
これに対して、保険期間満了よりも払込を先に終わらせる方法を短期払いと言います。
ぜんのう
前納
将来の保険料の全部または一部を一括して前払いしてしまうこと。死亡時や解約時には、払込期日が到来していない保険料(=未経過保険料)は、保険金や解約返戻金とは別に払い戻されます。
契約締結時に、全保険期間分の保険料を前払いすることを特に全期前納と呼びます。一時払と似ていますが、一時払の場合は払ったお金の全てが保険料に充当され、死亡時や解約時には所定の保険金もしくは解約返戻金が払われるだけで、全期前納の場合は将来の保険料分は保険会社が預かっている形になるので、死亡時や
解約時には未経過保険料が保険金や解約返戻金とは別に払い戻される、という大きな差があります。また、
払込総額も異なり、一時払の方が通常は少なくなります。一時払や前納は、保険会社や商品によって取り扱いが
異なり、選べないケースもありますので確認が必要です。
そるべんしーまーじんひりつ
ソルベンシーマージン比率
生命保険会社は予定死亡率や予定利率などをもとに、引き受けている契約の保険金をきちんと払えるよう
責任準備金を積み立てています。しかし、大災害や株の暴落など予測できない事態が起こることもありえます。
このような不測の事態にも、契約通りに保険金を支払う能力がどの程度あるのかを示す指標がソルベンシー
マージン比率です。
「支払い余力」とも言われ、数値が高いほど経営の健全性が高く、200%を下回ると金融庁
の早期是正措置の対象になります。しかし、これまで200%を超えている保険会社が相次いで破綻した経緯が
あるので、この指標だけで健全性を判断することはできないということを押さえておきましょう。