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保険用語集 は行

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は行


はいとうきん
配当金

保険料は予定死亡率、予定利率、予定事業費率の3つの予定率に基づいて計算されていますが、予定と実際との間に差が生じます。この差によって剰余金が生じた場合、この剰余金が契約者に分配されることがありますが、これを配当金と呼びます。保険料の事後精算という意味を持ち、剰余金が生じなければ配当金がゼロという場合もあるということを忘れずに。株式の配当金や預貯金の利息とは性格が異なります。
配当金が支払われる保険を「有配当保険」と呼びますが、これに対して配当を行わない「無配当保険」があります。無配当用の基礎率が設定され、保険料は有配当保険よりも安くなります。またこの他、予定利率以外について無配当用の基礎率を使用し、剰余金のうち利差益のみを配当金として還元する「利差配当付保険」が あります。
<配当金の受取方法>
●積立     保険会社に積み立てておく方法で、所定の利息がつきます。途中引き出しも可能。
          満期時や死亡時に保険金と一緒に受け取ります。
●買増     配当金を一時払の保険料として保険を買い増していく方法です。
●相殺     配当金と保険料を相殺する方法です。配当金の分だけ保険料負担が軽減します
●現金支払  配当金を現金で受け取る方法です。


はらいずみほけん
払済保険

それ以降の保険料の払込を中止し、その時点の解約返戻金一時払保険料に充当して、元の契約の保険期間を変えずに同じ種類の保険もしくは養老保険に切り替えることを払済と言い、切り替えた保険を「払済保険」と言います。予定利率は元の契約のまま引き継がれるので、予定利率の低い現在、新しく一時払で保険に加入するよりも通常は有利になります。
払済保険に変更すると、通常、保障額は元の契約よりも少なくなり、各種特約はすべて消滅します。なお、払済保険に変更後、2~3年以内であれば元の契約に戻す(復旧)こともできます。


はらいこみゆうよきかん
払込猶予期間

保険料の支払いが遅れたからといってすぐに契約の効力が失われることはなく、一定の猶予期間が定められています。この期間内に払い込めば契約は支障なく継続され、猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなく、自動振替貸付も利用できない場合に、契約は効力を失います(=失効)。
なお、払込猶予期間中に万一のことがあった場合は、未払い保険料を差し引いた保険金が支払われます。

<払込猶予期間・・・保険料の払込回数によって異なります>

払方 払込期月(保険料を払い込むべき月) 払込猶予期間
月払 月ごとの契約応当日の属する月の
1日から末日まで
払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払 半年ごとの契約応当日の属する月の
1日から末日まで
払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の
契約応当日まで 
※ただし、契約応当日が2月、6月、11月の
各末日の場合にはそれぞれ4月、8月、1月の
各末日まで
年払 年ごとの契約応当日の属する月の
1日から末日まで


はんとしばらい
半年払

保険料を毎年2回支払う払込方法。割引が適用され、年間保険料は月払よりも安く、年払よりも高くなります。


ひがえりにゅういん
日帰り入院

日帰り入院は入院日=退院日の入院で、入院料の支払いの有無で入院であるかどうかが判定されます。入院を含めた治療費の算定は、厚生労働省できめられた診療報酬規定に基づいて行われ、これによると入院の場合、夜中の12時を越えると2日とカウントされます。したがって、たとえば朝入院して夕方には具合がよくなり退院した場合は日帰り入院ですが、夜中の11時に病院に運ばれて朝7時に帰宅した場合は1泊2日入院にあたります。


ひほけんしゃ
被保険者

保険を掛けられている人。この被保険者が死亡、ケガ、入院したときなどに給付金保険金が支払われることになります。契約者や受取人は保険期間中に変更することができますが、被保険者を変更することはできません。


ふっかつ
復活

いったん失効した契約でも、所定の期間内(3年以内が一般的。変額保険は3ヶ月)で、かつ被保険者の健康状態に問題がなければ、滞っていた保険料(とその利息)をまとめて払いこむことによって契約を元に戻すことができ、これを復活と呼びます。診査を行う「診査復活」と、失効後3ヶ月以内であれば診査を省略できる「簡易復活」がありますが、契約の種類などによっても取り扱いが異なりますので、必ず保険会社に確認しましょう。


ふっきゅう
復旧

延長保険払済保険に変更後、所定の期間内(保険会社によって異なりますが2~3年以内が一般的)であれば、一定の条件の下で元の契約に戻すことができます。復旧の手続きとしては、診査または告知が必要で、健康状態によっては復旧できないこともあります。あわせて積立金の不足額の払込が必要で、所定の利息の払込が必要になることもあります。


へんがくほけん
変額保険

契約時に定めた保険金額が、資産の運用実績によって変動する保険。運用成果が期待できる半面、投資リスクも大きい変額保険の資産は定額保険の資産とは別に運用され、特別勘定と呼ばれます。


ぼーなすへいようばらい
ボーナス併用払

保険料の払方の一つで、基本的には毎月支払いますが毎年2回のボーナス時に保険料を増やして払う方法。


ほけんきかん
保険期間

契約した保障が続いている期間。この期間内の保険事故(=死亡や入院など)に対してのみ、保険金給付金が支払われます。一生涯保障が続くものと、10年・20年あるいは60歳・65歳までといったように、ある一定期間を保障するものがありますが、保障する期間が長くなればなるほど保険料も高くなります。


ほけんきん
保険金

被保険者が死亡したり高度障害状態になったときや、満期を迎えた時に生命保険会社から受け取るお金のこと。保険契約で指定した保険金受取人に支払われます。通 常は保険金が支払われると保険契約は消滅し、支払われても契約が継続されるものを給付金と呼びます。


ほけんじこ
保険事故

保険契約において、保険会社が保険金給付金の支払いを約束している事故。死亡、入院、高度障害などで、詳細は保険約款に明記されています。
手術給付金の支払い対象になる手術の種類や、女性疾病特約の給付金支払い対象になる病気の種類などは特に問い合わせが多く寄せられます。保険会社によって異なりますので、加入する際にもチェックすると良いでしょう。


ほけんねんれい
保険年齢

保険料を算出する際に使用する、被保険者の年齢を「契約年齢」と言いますが、この契約年齢に満年齢をそのまま使う保険会社と、契約の時点で満年齢の端数が6ヵ月以下の時は切り捨て、6ヵ月を超える場合は切り上げて計算する保険会社があります。後者の方式を保険年齢と呼びますが、これはつまり、誕生日から6ヵ月を過ぎると実際の年齢よりも契約年齢が1歳年上になってしまうというわけです。プランによっては1歳違うだけで保険料がぐっと高くなる場合もありますから要注意です。
一般に、外資系や損保系生保は満年齢方式、国内生保は保険年齢方式を採用しているケースが多いようです。


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