| 水没して全損した車の車両保険金支払いを巡り、原因が事故かどうかの立証責任を保険金請求者側が負うかが争われた訴訟で、最高裁は「請求者は、事故の発生が意思に基づかないことについて主張、立証する責任を負わない」との初判断を示し、請求を棄却した一、二審判決を棄却した。ただ、請求者側に悪意や重大な過失があった場合は、保険会社は支払いを免責されることから、免責理由の有無についてさらに審理を要するとして名古屋高裁に差し戻した。 訴えたのは福井県高浜町の男性。判決によると、男性は2001年レジャー施設の駐車場にとめた外国製のキャンピングカーが動き出し、海に水没したとして、千代田火災海上(現あいおい損保)に保険金を請求したが、同社は拒否。男性が350万円の支払いを求めて提訴した。 車の衝突や天災などによる破損や、車体につけられた傷などを巡っては、請求者側と保険会社で事故かどうかが紛争になることが多く、保険会社に立証責任があるとした最高裁の判断は、保険実務にも影響が出そう。 |