金融庁は1日、銀行の預金者が生命保険会社のATMで預金を引き出せるよう関連法令を改正した。これまで郵便貯金の利用者だけが提携先の生保のATMを使えたが、郵政民営化を機に民間銀行と競争条件を同一にした。
1日に発足したゆうちょ銀行と大手銀行は、それぞれ個別の生保会社とATMの相互利用で提携しており、生保の契約者は提携先の銀行や郵便局のATMで配当金や貸付金の引き出しができた。ただ郵貯の顧客が生保のATMで貯金を引き出すのは旧日本郵政公社の関連法で認められていたのに対し、銀行の預金者は保険業法の施行規則で生保のATMを利用できなかった。