金融庁は今月末の金融商品取引法の全面施行に合わせ、銀行や保険会社に対して、子会社方式で一部のファンド事業を解禁する。自らのローン債権などを投資対象とするファンドや、議決権のない優先株で運用するファンドの募集・運用を認める。ファンドの担い手が一段と広がり、国内のファンド市場拡大を後押しする効果も期待できるという。
これまで銀行や保険会社はグループの関連会社などを通じてファンド事業を手掛けてきたが、より資本関係の深い子会社によるファンド事業は認められていなかった。金融庁は金商法の政省令を整備するなかで金融界からの要望を受け、この部分を当初案から修正。銀行法や保険業法の関連規則を改定し、ファンド事業の一部を解禁する。