| 10月2日から、「無認可共済」に対する金融庁の監督が始まった。無認可共済への規制を盛り込んだ改正保険業法は今年4月に施行されたが本格的な実施は2008年4月と移行期間が設けられており、まず、9月末までに金融庁へ届け出るよう求められていた。約380の事業者が届け出を済ませたが、「ミニ保険会社へ移行するために必要な最低資本金1千万円を用意できない」、「非営利団体が保険として規制を受けるのはおかしい」などとして規制そのものに反発、届け出を拒否する事業者も出ている。届け出がないまま営業を続けている事業者は、無届け業者として金融庁の刑事告発の対象となりえる。 参照記事: 051229 「契約者数1000人超せば、「ミニ保険」登録義務」 へ |