| 金融庁は、金融機関の業務委託先も立ち入り検査の対象に加える。すでに今春から銀行と保険会社の委託先を対象とし、来夏からは証券会社や証券取引所の委託先を検査できるようにする。これまで、金融機関がシステムの開発・管理や電話の取次ぎなど、本業を補完するような業務を外部に委託する場合、委託先の企業は金融庁の監督対象外であることがほとんどだった。 証券会社や取引所の業務委託先に関しては、証券取引等監視委員会が検査を担当。銀行と保険については金融庁本体が検査する。生命保険会社では契約者が亡くなった際などに、保険の支払い対象に該当しているかどうかを調べる業務を関連会社に委託。損害保険会社では、例えば自動車保険で、事故の発生状況や被害・損害を確認する業務を主に関連会社に委託している。 検査の結果、委託先に問題が見つかった場合、金融庁は委託元の金融機関に対して 「委託先の管理不徹底」 として通知、処分を検討する。 国際的な金融監督の流れの一環だが、当局の権限拡大という指摘もあり、事務コストの増加も予想される。 |